航空自衛隊電気設備管理規則を次のように定める。
航空自衛隊電気設備管理規則(登録報告)
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 維持補修及び安全管理(第5条−第16条)
第3章 電力の使用(第17条−第20条)
第4章 報告(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、航空自衛隊における電気設備の管理に関し必要な事項を定め、もつて電気設備の適正な維持補修の実施及び安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電気設備 発電、変電、送電及び配電又は電力の使用のために設置する機械、器具、電線路その他の工作物(航空機、車両又は船舶に設置されるもの及び電圧30 ボルト未満で独立した電気回路を除く。)及び避雷設備をいう。
(2) 電気機器 電圧30ボルト以上の電力を使用し、電気設備に接続して使用する機械及び器具をいう。
(3) 施設 防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)第6条及び防衛庁における自衛隊の施設の取得等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第72号)第10条第2項の規定により供用を受けている土地、建物及び工作物(宿舎を除く。)をいう。
(4) 管轄部隊等 電気設備を管轄する部隊及び機関をいう。
(5) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。
(6) 部隊等 編合部隊、編制部隊、編制単位群部隊、編制単位部隊、機関及び地方機関をいう。
(7) 維持補修 電気設備の維持、運営、保存、修繕及び模様替をいう。
(8) 電気係員 基地業務担当部隊等に所属し、電気設備の維持補修に携わる者(主任技術者を含む。)をいう。
(管轄部隊等及び管轄区分)
第3条 管轄部隊等及び管轄区分は、別表第1のとおりとする。
(職責)
第4条 管轄部隊等の長は、管轄区分に従い、施設内に所在する電気設備の管理業務を総括するものとする。
2 基地司令等は、基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第4条第1項及び第5条第3項の規定により管理する施設内の電気設備を管理(維持補修を除く。)するものとする。
3 基地司令等は、その属する部隊等の隷属する上級の部隊等の長の指揮監督を受け、電力の使用について基地所在部隊等を統制することができる。
4 基地業務担当部隊等の長は、管轄部隊等の長の指揮監督を受け、電気設備を維持補修するものとする。
5 航空施設隊司令は、航空方面隊司令官又は航空混成団司令の指揮監督を受け、基地業務担当部隊等の長が実施する電気設備の維持補修に関し必要な技術支援を行うものとする。
第2章 維持補修及び安全管理
(保安規程の制定)
第5条 管轄部隊等(幹部学校を除く。この条、第7条、第8条及び第21条において同じ。)の長は、管轄区分に従い、自家用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第66条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。)について、法第52条に規定する保安規程を一括して制定し、各通商産業局長が管轄する区域ごとに当該通商産業局長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。
2 管轄部隊等の長は、前項の保安規程を制定し、又は変更したときは、当該保安規程を速やかに管轄下の基地業務担当部隊等の長に送付するものとする。
(基地電気設備管理規則の制定)
第6条 基地業務担当部隊等(航空中央業務隊、第1補給処東京支処及び硫黄島基地隊を除く。)の長は、前条に規定する保安規程に基づき、基地電気設備管理規則を制定するものとする。
(届出等の手続の実施)
第7条 基地司令等(檜町基地司令、目黒基地司令、十条基地司令、立川分屯基地司令及び硫黄島分屯基地司令を除く。この条、第8条及び第18条において同じ。)は、法第70条から第74条(法第74条第4項で準用する第52条第1項及び第2項を除く。)まで、及び第106条に規定する認可、届出等の手続を行うものとする。
2 基地司令等は、次条第1項により通知された者を主任技術者として選任するものとする。
3 基地司令等は、法第70条から第72条までに規定する手続を実施した場合は、速やかにその写文書を管轄部隊等の長に送付するものとする。
(主任技術者の指定)
第8条 基地業務担当部隊等(航空中央業務隊、幹部学校、第1補給処東京支処、第1補給処立川支処及び硫黄島基地隊を除く。この条及び第9条において同じ。)の長は、所属する隊員のうちから主任技術者として選任すべき適格者を指定し、基地司令等に通知するものとする。
2 基地業務担当部隊等の長は、前項の指定をする場合で、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任すべき適格者に指定するときは、次の順位に従つて電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第79条の規定に基づく通商産業局長の選任許可を受けるものとする。
第1 現に電気係員である者
第2 過去に電気係員であつた者
第3 電気業務の実務経験者
3 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第4条第2項に規定する実務経験の証明は、管轄部隊等の長が行うものとする。
(主任技術者の代行)
第9条 基地業務担当部隊等の長は、あらかじめ主任技術者が不在の間にその職務を代行する者(以下「代行者」という。)を指名するものとする。
2 主任技術者は、代行者の行う職務をあらかじめ指示するものとし、その内容を基地業務担当部隊等の長に報告するものとする。
3 代行者は、主任技術者からあらかじめ指示された職務を行うものとする。
(維持補修の実施〕
第10条 基地業務担当部隊等の長は、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)に定める基準に適合するように電気設備を維持補修するものとする。
2 主任技術者は、電気設備の維持補修に関する保安の監督に当たるほか、自ら必要と認める範囲内で定期的に巡視、点検及び測定を実施し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとるものとする。
(巡視、点検、測定等の実施)
第11条 基地業務担当部隊等の長は、別表第2に定める巡視、点検、測定及び手入基準に基づいて電気設備の巡視、点検、測定及び手入れを実施し、その結果を記録するものとする。
(維持補修作業の安全管理)
第12条 基地業務担当部隊等の長は、維持補修作業時の安全を確保するため、電気設備に関する作業実施要領を定めるものとする。この場合、次の各号に掲げる事項を
含めなければならない。
(1) 作業責任者の指定とその責任に関する事項
(2) 停電作業の実施要領に関する事項
(3) 電気作業事故発生時の処置要領に関する事項
(4) その他電気設備の特性に応じた作業の安全管理に必要な事項
(動力用電気機器使用時の安全管理)
第13条 部隊等の長は、動力用電気機器(電灯及び家庭用電気機器以外の電気機器をいう。以下同じ。)を操作する隊員に対し、安全管理に関する必要な処置要領を周知させるものとする。
(取扱講習等の実施)
第14条 基地業務担当部隊等の長は、電気係員及び動力用電気機器を操作する基地所在部隊等の隊員に対し、計画的に電気設備に関連する事故防止上必要な電気設備の取扱講習等を実施するものとする。
(台帳等の備付け)
第15条 基地業務担当部隊等の長は、次の各号に掲げる台帳等を備え付けるものとする。
(1) 負荷設備台帳(別紙様式第1)
(2) 変圧器台帳(別紙様式第2)
(3) 電柱台帳(別紙様式第3)
(4) ケーブル台帳(別紙様式第4)
(5) 架空線台帳(別紙様式第5)
(6) 受電所、飛行場等受配電所、電源室等の主要電気設備配置図
(7) 電力系統図、構内外線図、屋内配線図
(8) 工事図面(承認図)
(9) 受配電日誌及び発電日誌
2 前項の台帳等は、当該電気設備の改修又は変更があつた場合、速やかに修正し、現況が常に把握できるように整理するものとする。
(書類の保存)
第16条 基地司令等及び基地業務担当部隊等の長は、他省庁又は電気事業者等へ届出をした電気設備に関連する書類の写文書並びに電気設備に関する設計書、仕様書及び試験成績書等を当該電気設備が廃止されるまでの間、保存するものとする。ただし、点検及び測定の記録の保存期間は、点検及び測定を実施した年度の終了後それぞれ2年及び5年とする。
第3章 電力の使用
(受電設備容量の決定)
第17条 基地業務担当部隊等の長は、当該基地等の受電設備容量を負荷の状況に応じて適正に維持するものとする。
(電力需給契約の締結)
第18条 基地司令等は、電気事業者との間で締結される電力需給契約が、隊務遂行上支障を及ぼさない範囲内で、適切かつ有利に締結されるよう努めるものとする。
(電力の使用)
第19条 部隊等の長は、電力の適切な使用について所属隊員を指導するものとする。(電力使用者の安全管理)
第20条 部隊等の長は、電気機器(隊員が所持する私有の電気機器を含む。)使用の安全管理について、所属隊員を指導するものとする。
第4章 報告
(保安規程の報告)
第21条 管轄部隊等の長は、第5条第1項の規定により届出をした場合は、その旨を保安規程の写文書を添えて、速やかに航空幕僚長(施設課長気付)に報告するものとする(15−Z11「AR(D))。
(点検等の結果報告)
第22条 管轄部隊等の長は、基地業務担当部隊等の長が第11条の規定により実施した前年度の点検、測定結果をまとめ、別紙様式第6により、5月15日までに航空幕僚長(施設課長気付)に報告するものとする(15−Z4(D))。
附 則
1 この達は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に届出をしている保安規程は、第5条第1項の規定によりなされたものとみなす。ただし、管轄部隊等の長は、この達の規定に基づく保安規程の届出を昭和61年3月31日までに完了するものとする。
附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)
この達は、平成元年3月16日から施行する。
附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号)
1 この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕
2 〔前略〕第20条から第23条まで〔中略〕の改正規定は、この達の施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り使用することができる。
附 則(平成7年5月23日航空自衛隊達第20号)
この達は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年11月25日航空自衛隊達第26号抄)
1 この達は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成12年4月28日航空自衛隊達第28号)
この達は、平成12年5月8日から施行する。